「著作権ってなんですか?」(vol.3)
『クリエイターのための無料法律相談所』の第3回目は、クリエイティブ業界が知るべき法律の代表格「著作権」についての最終回です。前回に引き続き、<著作権者の承諾>を考えるための4つのステップのうち、③と④を取り上げています。
①対象が「著作物」かどうか
②著作権の及ぶ「利用」かどうか
③利用を許す例外規定はあるかどうか
④権利は存続中かどうか
著作物の「私的使用」ってどこまで許されるの?
誰かが撮った写真をメールで他の人に送るのは「私的使用」?
社内イントラだったらUPするのは大丈夫?
などなど、著作物を利用しようと考えたときに避けて通れない「権利制限規定」や「著作権の保護期間」について、日常で実際に遭遇しそうなさまざまなケースをクイズ形式で考えてみます。
どうぞお楽しみください。
<本コンテンツの趣旨>
映画、音楽、演劇、ファッション、デザイン、写真など、昔からさまざまな表現分野がありますが、インターネットやSNS、動画配信などアウトプットするメディアがさまざまに多様化している現代社会では、クリエイターが表現し続けていくために、自身で知っておかなければならないことは増える一方です。もちろん、法律もそのひとつ。
そこでこの企画では、著作権や肖像権など、知っているようでよく分からないクリエイティブ業界に関連する法律の知識を、専門の弁護士の方から学んでいきます。
ご相談に乗っていただくのは、表参道にある『骨董通り法律事務所』の岡本健太郎先生です。この事務所は、「For the Arts」を旗印にアートおよびエンタテインメント業界の契約交渉や、著作権などの知的財産権に関するアドバイスを中心的な業務としている、クリエイティブ業界御用達の法律事務所です。岡本先生と一緒に、各法律についての知識や、それぞれの表現分野ごとに知っておくべき事例などについてお話を伺っていく予定です。
骨董通り法律事務所
https://www.kottolaw.com
